個人事業主としていよいよカフェ・喫茶店をオープン!
ただ、オープンしてからもやるべきことがあるんです!それが開業届の申請。
この開業届って何のために出すのでしょうか?どこにどうやって出すのでしょうか?
今回は、この開業届についてお話していきます。
お店をオープンしたら1か月以内に開業届を!
まず、開業届は事業を開始してから1か月以内に税務署に提出する必要があります。
※後ほど触れますが、あとでさかのぼって申請することもできます
特に提出をしなくても罰則などはないため、提出したことがないオーナーさんも多いです。
ただし、開業届を出さないデメリットも多く、特に税務上、損をすることが多くなってきます。
では、開業届を出すことでどんなメリットがあるのでしょうか?
個人事業主が開業届を出すメリットは?
開業届けを出すメリットは下記の通り。
1.青色申告特別控除で節税ができる
2.赤字を最大3年繰り越せる
3.一緒に働く家族への給与を経費にできる
4.Amazonビジネスなど、法人・個人事業主会員になれ
5.屋号付き銀行口座が作れる
特に、以下の3つの節税効果はとても大事。
「青色申告特別控除で節税ができる」
「赤字を最大3年間繰り越せる」
「一緒に働く家族への給与を経費にできる」
開業届の節税効果とは?
個人事業主の確定申告には青色申告と白色申告の2つがあります。
“開業届”と”所得税の青色申告承認申請手続”の2つを税務署に届け出ることで、青色申告で確定申告をすることができます。
青色申告で届け出ることで、最大55万円の控除をうけることができます。
また、カフェ・喫茶店のオープン初年度は赤字なことも多く、その赤字を3年目まで繰り越せるのも大きなメリットです。
また、一定の条件さえ満たせば、一緒に働く家族への給与を経費にできます。
給与を経費にするには、厳しい条件があるため、正式な条件には国税庁のサイトをご覧ください
いろいろなサービスの法人会員割引が使えるようになる
また、開業届があると、いろいろなサービスの法人会員割引が使えるようになります。
レンタカーなどもそうですし、Amazonビジネスなどもそう。
Amazonビジネス会員はAmazonプライム会員よりも安い価格で、お急ぎ便などが無料になります。
しかも、掛け払いなどが利用できるようになるうえ、個人会員より安く買い物ができます。しかも、開業届さえ出していれば、無料で利用できるようになるのです。
個人事業主なら絶対に登録しておくべきサービス。
また、Amazonに限らず、個人事業主でも使える法人割引はカラオケ、レンタカーなどたくさんあります。
これらのお得なサービスについて、詳しくは下記でご紹介しています。
これを利用するには開業届が必須になるので、ぜひ開業届は申請しておきましょう!
また、屋号付き銀行口座を作るときにも開業届は必須になります。
カフェ・喫茶店の開業届はどこにどうやって出す?
カフェ・喫茶店の開業届は税務署に提出します。
この際、マイナンバーカードやマイナンバー通知など、マイナンバーが確認できる書類も必要になるのでお忘れなく。
書類は国税庁の公式サイトよりダウンロードできます。
ただ、こういった書類って一度ダウンロードしてから手書きして…と面倒。
しかも、青色申告承認申請書などもあわせて提出するとなるとなおさらです。
そこで無料会計ソフトを使うのがおすすめ!
開業届を出すなら絶対におすすめ!無料会計ソフト
簡単にすませるなら、弥生が無料で提供している「マネーフォワード クラウド開業届」を使うのがおすすめ。
必要事項を記入していくだけで、最短5分で開業届を作ることができます。
しかも登録無料なのに簡単!なにより自分でやるより間違いがないので正確です。
ちなみに、開業届けだけでなく、所得税の青色申告承認申請書など、必要書類は一通り作ることができます。
ご自分でやるよりおすすめですよ!
開業届けを作ったら印刷して郵送しよう!
開業届けは直接税務署に持ち込むだけでなく、郵送でも大丈夫!
送り先に関しては下記の国税庁のサイトから、お住まいの地域を選び、「税務署所在地・案内」をクリックすると、送り先が表示されます。
以下のような場合には、開業届け以外の書類も同封する必要があるのでご注意を!
- 青色申告承認申請書(青色申告を行う場合)
- 青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を支払うか、家族への給与を経費にする場合)
- 給与支払事務所等の開設届出(給与を支払う場合)
- 源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書(給与を支払う場合)
これらの書類についても、マネーフォワードクラウド開業届を使えば、簡単に作成できます!
何度も郵送するのは手間なので、きちんとした書類を作り、一度で終わらせたいところですね!
開業届けに関する疑問 1か月後以降も提出できる?
ちなみに、開業届けは開業から1か月以内に提出する必要があると書きました。
それでは、1か月経ってしまってからでも提出はできるのでしょうか?
答えは”大丈夫”です。特にペナルティなどもありません。
さかのぼって提出することができますので、後から気づいたときでもいいのできちんと提出しておきましょう。
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